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Smart Actions 株主権指令(SRD II)

指令2017/828および実施規則2018/1212への準拠

株主権指令は2007年に発効し、2009年に欧州連合加盟国の国内法に採択されました。2017年にSRD IIにより大幅に改正され、現在2020年9月に完了予定の同様の採択プロセスが進行中です。

EU加盟27カ国のそれぞれが第2指令を国内法に移行すると、関連する規制市場に上場されているすべての株式がSRD IIの要件の対象となります。各管轄区域は違反に対して罰則および罰金を適用します。これは、機関投資家、資産運用会社、議決権行使助言会社、仲介業者を含む株主価値チェーンの参加者を規制します。

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